住宅用防災機器
住宅用火災警報器
ホームスプリンクラー設備
住宅用火災警報器
【取付義務化】
新築:平成18年6月1日から
既設:平成18年6月1日から平成21年5月31日まで
【取付場所】
就寝に使用されている部屋はすべて、2階にも寝起きする部屋がある場合は寝室と別途、階段にも必要となります。
※ 火災の煙を感知して、警報または音声で知らせます。
※ 電池式なので配線工事が不要で、設置場所は壁、天井どちらでも簡単に取付可能。
ホームスプリンクラー設備
・認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策を強化するため、消防法施工令が改正されました(以下に抜粋)。
【対象施設】
老人入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設
救護施設、乳児院‥‥など。
【防火管理者の選任】
対象施設には防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせることが必要になる収容人数を10人以上とする。
防火管理者の資格は、甲種防火管理の課程を修了した者。
【消防用設備等の設置】
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
消防機関へ連絡する火災報知設備
消火器の設置
※すべての対象施設に消防用設備の設置の際の消防機関の検査の義務付け。
【施工期日】
公布の日から2年後を目処に施工。
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